大政奉還(たいせいほうかん)

期日:1867年(皇紀2527)慶応3年10月15日

場所:京都御所二条城

 大政奉還(たいせいほうかん)は、江戸幕府 第15代将軍 徳川慶喜が、朝廷(天皇)へ政権返上を申し出て、許可された政治事件

 10月3日、土佐藩が単独で、大政奉還の建白書を徳川慶喜に提出し、
 13日、徳川慶喜は、二条城 二の丸御殿に、上洛中の40藩の重臣を招集し、大政奉還を諮問した
 14日、徳川慶喜が、「大政奉還上表」を朝廷に提出
 15日、朝議が開催され、大政奉還の勅許が決定される

【大政奉還の経緯】

【大政奉還上表】

 臣慶喜謹テ皇国時運之改革ヲ考候ニ、昔王綱紐ヲ解テ相家権ヲ執リ、保平之乱政権武門ニ移テヨリ、祖宗ニ至リ更ニ寵眷ヲ蒙リ、
二百余年子孫相受、臣其職ヲ奉スト雖モ、政刑当ヲ失フコト不少、今日之形勢ニ至リ候モ、畢竟薄徳之所致、不堪慙懼候、
 況ヤ当今外国之交際日ニ盛ナルニヨリ、愈朝権一途ニ出不申候而者、綱紀難立候間、従来之旧習ヲ改メ、政権ヲ朝廷ニ奉帰、
広ク天下之公儀ヲ尽シ、聖断ヲ仰キ、同心協力、共ニ皇国ヲ保護仕候得ハ、必ス海外万国ト可並立候、
 臣慶喜国家ニ所尽、是ニ不過奉存候、乍去猶見込之儀モ有之候得者可申聞旨、諸侯江相達置候、
 依之此段謹テ奏聞仕候 以上

 (現代的な訳)
 陛下の臣たる慶喜が、謹んで皇国の時運の沿革を考えたところ、かつて、朝廷の権力が衰え相家(藤原氏)が政権を執り、
保平の乱で政権が武家に移ってから、祖宗(徳川家康)に至って更なるご寵愛を賜り、二百年余り子孫がそれを受け継いできており、
私がその職を奉じて参りましたが、その政治の当を得ないことが少なくなく、今日の形勢に立ち至ってしまったのも、
ひとえに私の不徳の致すところ、慙愧に堪えない次第であります
 ましてや最近は、外国との交際が日々盛んとなり、権力を朝廷に一つとしなければ、国家を治めることが難しくなっており、
従来の旧習を改めて、政権を朝廷に返し奉り、広く天下の公議を尽くして、ご聖断を仰ぎ、皆んな心を一つにして協力して、
共に皇国をお守りすれば、必ずや海外万国と並び立つことが出来ると存じ上げます
 陛下の臣たる慶喜が国家に尽力できることは、これに尽きるところですが、なお、今後についての意見がおありであれば
申し聞くように、諸侯へも通達しております
 以上、本件について謹んで奏上いたします

【王政復古の大号令】

 <王政復古の大号令>
 1867年(皇紀2527)慶応3年12月9日
 岩倉具視と、土佐藩薩摩藩・尾張藩・越前藩・安芸藩の5藩らによるクーデター

 朝議が終わり公家らが退出した後、待機していた5藩兵が御所九門を封鎖し、
 岩倉具視らが参内し、新政府の樹立を決定、新たに置かれる三職の人事を定める
 その後、小御所会議(三職会議)が開催され、「王政復古の大号令」を審議、決定された

 内容:
 徳川慶喜が申し出ていた将軍職辞職を勅許
 京都守護職京都所司代の廃止
 江戸幕府の廃止
 辞官納地(徳川慶喜の内大臣辞任と幕府領の全納)
 摂政・関白の廃止
 新たに総裁・議定・参与の三職をおく

 総裁:有栖川宮熾仁親王
 議定:仁和寺宮嘉彰親王、山階宮晃親王、中山忠能、正親町三条実愛、中御門経之、島津忠義、徳川慶勝、
     浅野茂勲、松平慶永、山内豊信
 参与:岩倉具視、大原重徳、万里小路博房、長谷信篤、橋本実梁

 意義:
 徳川慶喜会津藩・桑名藩らが主導する公武合体の新政府を阻止
 従来からの摂政・関白などの朝廷の機構を廃止
 五摂家を中心とする公家社会を廃止
 岩倉具視ら倒幕派の公家と5藩と長州藩の有力者が主導する新政府の樹立を宣言

【その他】

 <京都霊山護国神社
 1968年(皇紀2628)昭和43年より
 明治100年に当たり、大政奉還の記念日として毎年10月14日に例大祭が行われるようになる


【京都検定 第1回3級】

9.慶応3年(1867年)、徳川慶喜が大政奉還を行ったところはどこか?

【京都検定 第4回3級】

【京都検定 第6回3級】

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【京都検定 第10回3級】

【京都検定 第13回3級】

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