五箇条の御誓文(ごかじょうのごせいもん)

明治天皇が公卿や諸侯などに示した明治政府の基本方針

誓約日:1868年(皇紀2528)慶応4年3月14日

正式名称:御誓文
通称:五箇条の御誓文

 五箇条の御誓文(ごかじょうのごせいもん)は、明治天皇が天地神明に誓約する形式により、
公卿や諸侯などに示した明治政府の基本方針


 五つの条文からなり、勅語と奉答書が付属している

 由利公正が起草し、福岡孝悌が修正を加え、木戸孝允が訂正したものとされる

【五箇条の御誓文の歴史・経緯】

【五箇条の御誓文】

 <御誓文>
 「五箇条の御誓文」の正式な表記

 明治天皇が天地神明に誓約する形式により、公卿や諸侯などに示した、五つの条文からなる明治政府の基本方針

 勅語と奉答書が付属している

 由利公正が起草し、福岡孝悌が修正を加え、木戸孝允が大幅に変更を加えたものとされる

 <一 廣ク會議ヲ興シ萬機公論ニ決スベシ>
 広く会議を興し、あらゆる重要事項を公論で決めること

 由利案第五条:万機公論に決し私に論ずるなかれ
 福岡案第一条:列侯会議を興し万機公論に決すべし

 坂本龍馬の船中八策には、「万機宜しく公議に決すへし」とある


 <一 上下心ヲ一ニシテ盛ニ經綸ヲ行フべシ>
 身分関係なく上下心を一にして、さかんに経綸を行うべし

 由利案第二条:士民心を一にし盛に経綸を行ふを要す
 福岡案第三条:上下心を一にし盛に経綸を行ふべし

 由利の出身藩である越前藩のために横井小楠が著した「国是三論」において、
「一国上の経綸」の章で主に財政経済について論じられている


 <一 官武一途庶民ニ至ル迄各其志ヲ遂ケ人心ヲシテ倦マサラシメン事ヲ要ス>
 朝廷と諸侯が一体となって庶民にいたるまで、おのおのその志を遂げ、人心をして倦まざらしめんことを要す

 由利案第一条:庶民志を遂げ人心をして倦まざらしむるを欲す
 福岡案第二条:官武一途庶民に至る迄各其志を遂げ人心をして倦まざらしむるを要す


 <一 舊來ノ陋習ヲ破リ天地ノ公道ニ基クべシ>
 旧来の陋習を破り、天地の公道に基づくべし

 木戸当初案:旧来の陋習を破り宇内の通義に従ふへし
 由利案や福岡案では存在しない

 「天地の公道」とは、普遍的な宇宙の摂理に基づく人の道を指しているとされる


 <一 智識ヲ世界ニ求メ大ニ皇基ヲ振起スべシ>
 智識を世界に求め、大いに皇基を振起すべし

 由利案第三条:智識を世界に求め広く皇基を振起すへし
 福岡案第四条:智識を世界に求め大に皇基を振起すべし

 由利の出身藩である越前藩のために横井小楠が著した「国是三論」において、
「智識を世界万国に取て」と記されている

 「皇基」とは「天皇が国を治める基礎」という意味とされる


 <勅語>
 明治天皇が神前で御誓文を誓約した後、群臣に向けて下した言葉
 明治天皇自身が声に出した言葉ではなく、三条実美により読み上げられた

 (勅語)
 我国未曾有ノ改革ヲ為ントシ、朕躬ヲ以テ衆ニ先シ 天地神明ニ誓ヒ大ニ斯国是ヲ定メ万民保全ノ道ヲ立ントス
 衆亦此旨趣ニ基キ共心努力セヨ
 (翻訳)
 我が国は未だかつてない変革を行おうとしており、私は自ら、天地の神々や祖先に誓い、
重大な決意のもとに国政に関する方針を定め、国民の生活を安定させる筋道を確立しようとする
 皆さんもこの主旨に基づき、心を合わせて努力してください


 <奉答書>
 群臣が天皇の意志に従うことを表明した文書
 総裁以下の群臣の署名がある
 3月14日当日には411名の公卿と諸侯が署名し、残りの者は後日署名した
 最終的には、公卿と諸侯は総計544名、その他288名が署名した

 (現代表記)
 勅意宏遠、誠に以て感銘に堪えず。
 今日の急務、永世の基礎、この他に出べからず。
 臣等謹んで叡旨を奉戴し死を誓い、黽勉従事、冀くは以て宸襟を安じ奉らん。
 慶応四年戊辰三月 総裁名印 公卿諸侯各名印
 (翻訳)
 天皇のご意志は遠大であり、誠に感銘に堪えません。
 今日の急務と永世の基礎は、これに他なりません。
 我ら臣下は謹んで天皇の御意向を承り、死を誓い、勤勉に従事し、願わくは天皇を御安心させ申し上げます


 <五榜の掲示>
 五箇条の御誓文の数日後に、明治政府が国民に向けて出した決まりごと
 立て札で掲示された

【天神地祇御誓祭】

 参与で総裁局顧問の木戸孝允により、発表の儀式が提案され採用された

 京都御所の正殿である紫宸殿にしつらえられた祭壇の前で儀式が行われた

 <天神地祇御誓祭>
 1868年(皇紀2528)慶応4年3月14日
 正午、京都に所在する公卿・諸侯・徴士ら群臣が着座
 神祇事務局が塩水行事、散米行事、神おろし神歌、献供の儀式を行った後、明治天皇が出御

 議定兼副総裁の三条実美が天皇に代わって神前で御祭文を奉読

 明治天皇みずから幣帛の玉串を捧げて神拝して再び着座

 三条実美が再び神前で御誓文を奉読し、続いて勅語を読み上げた

 その後、公卿・諸侯が一人ずつ神位と玉座に拝礼し、奉答書に署名した
 その途中で、明治天皇は退出される
 最後に、神祇事務局が神あげ神歌の儀式を行い群臣が退出した

【その他】

 <御誓文>
 1868年(皇紀2528)慶応4年3月13日(儀式前日)
 明治天皇の勅命によって、明治天皇の書道指南役であった有栖川宮幟仁親王の筆で正本が揮毫された

 <太政官日誌>
 現在の官報により、御誓文が一般に布告された
 御誓文之御写が、勅語と奉答書とともに掲載され、天神地祇御誓祭の式次第と御祭文や御宸翰が掲載された
 当時の太政官日誌は都市の書店で一般に販売されていた

 <政体書>
 1868年(皇紀2528)慶応4年閏4月21日
 明治新政府の政治体制を定めた政体書が布告される
 冒頭で「大いに斯国是を定め制度規律を建てるは御誓文を以て目的とす」と掲載され、御誓文の五箇条全文が引用された


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