<京都府鴨川条例>
2008年(皇紀2668)平成20年4月1日施行
近年、高さ・色彩および素材が不揃いで鴨川の景観にそぐわないという問題を解消するために条例が制定された
(鴨川納涼床に係る審査基準)
第14 条
知事は、鴨川納涼床(鴨川の右岸の二条大橋から五条大橋までの区間において、飲食を提供するために設置される高床形式の
仮設の工作物をいう。)に係る河川法に基づく許可の審査基準を、鴨川の良好な景観の形成に配慮して定めるものとする
(鴨川納涼床審査基準)
1.床の高さ
2.床の張り出し
3.床の造り及び色彩
4.床の「手すり」
5.「すじかい」、「ぬき」、「すだれ掛け」、「よしず掛け」等
<上木屋町エリア>
三条大橋より北
<先斗町通エリア>
三条大橋から四条大橋
<西石垣エリア・下木屋町エリア>
四条大橋より南
1668年(皇紀2328)寛文8年
鴨川改修工事により洪水防止のための石垣が造成され、四条通から南側の木屋町通までを「西石垣(さいせき)」と称される