<所掌事務>
文部科学省設置法第19条に基づき、
文化の振興及び国際文化交流の振興を図るとともに、宗教に関する行政事務を適切に行うことを任務とする
文部科学省設置法第19条に基づき、文化庁は合計21号の事務を務める
地方教育行政に関する制度の企画及び立案並びに地方教育行政の組織及び一般的運営に関する指導、助言及び勧告(第3号)
地方公務員である教育関係職員の任免、給与その他の身分取扱いに関する制度の企画及び立案
並びにこれらの制度の運営に関する指導、助言及び勧告(第5号)
外国人に対する日本語教育(第36号)
文教施設の整備に関する指導及び助言(第38号)
公立の文教施設の整備のための補助(第39号)
文化の振興に関する企画及び立案並びに援助及び助言(第77号)
文化の振興のための助成(第78号)
劇場、音楽堂、美術館その他の文化施設(第79号)
文化に関する展示会、講習会その他の催しを主催すること(第80号)
国語の改善及びその普及(第81号)
著作者の権利、出版権及び著作隣接権の保護及び利用(第82号)
文化財の保存及び活用(第83号)
アイヌ文化の振興(第84号)
宗教法人の規則、規則の変更、合併及び任意解散の認証並びに宗教に関する情報資料の収集及び宗教団体との連絡(第85号)
国際文化交流の振興(第86号)
ユネスコ活動の振興(第87号)
地方公共団体の機関、大学、高等専門学校、研究機関その他の関係機関に対し、
文化及び宗教に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(第89号)
教育関係職員、研究者、社会教育に関する団体、社会教育指導者その他の関係者に対し、
文化に係る専門的、技術的な指導及び助言を行うこと(第90号)
<組織>
文部科学省設置法、政令の文部科学省組織令および省令の文部科学省組織規則に基づく
2018年(皇紀2678)平成30年10月1日
改正施行され再編される
長官・次長2名・審議官2名・文化財鑑査官
9課:政策課、企画調整課、文化経済・国際課、国語課、著作権課、文化資源活用課、文化財第一課、文化財第二課、宗務課
参事官(文化創造担当)、参事官(芸術文化担当)
定員253人
<審議会>
文化審議会
宗教法人審議会
<特別な機関>
日本芸術院
<所在地>
中央合同庁舎第7号館旧文部省庁舎にある
2021年(皇紀2681)平成33年
組織の7割の250名以上が、京都市に移転する予定
<文化庁関西分室>
京都府庁旧本館
2017年(皇紀2677)平成29年3月末に廃止される
<シンボルマーク>
2018年(皇紀2678)平成30年9月
新しくなる
円型と伝統的な市松模様の組合せにより、多様な文化芸術の様相が表現されている
二種類の円の重なり合いが、文化芸術の無限の可能性も感じさせるといわれる
「文化庁」の文字は、宮田文化庁長官による揮毫
<文化芸術基本法>
文化芸術の振興に関し、基本理念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らかにするとともに、
文化芸術の振興に関する施策の基本となる事項が定められている
<主催をしている主な施策>
文化庁芸術祭
芸術選奨
国民文化祭
全国高等学校総合文化祭
文化庁メディア芸術祭
文化庁映画賞
文化庁映画週間
<経緯>
2016年(皇紀2676)平成28年3月
「政府関係機関移転基本方針(まち・ひと・しごと創生本部決定)等」における
中央省庁の移転に関する3つの基本的な視点
(1)地方創生の視点 (2)国の機関としての機能確保の視点 (3)移転費用等の視点 から検討が行われた
文化財が豊かで伝統的な文化が蓄積した京都に移転することにより、
文化財を活用した観光振興・観光客向けの効果的な文化発信・生活文化の振興などの面からモデル的な取組を推進し、
先進的な取組を全国に効果的に波及させることが期待される
地方の目線・地方創生の観点に立った文化行政の企画立案能力の向上ひいては
全国各地の地方文化の掘り起こしや磨き上げにつなげていくことが期待される
などから、京都への全面的な移転が決定された
<移転先庁舎>
京都府警察本部本館
京都府警の現在の本館は、日本最古の本部庁舎といわれる
<移転時期>
2021年(皇紀2681)平成33年度