延喜式神名帳(えんぎしき じんみょうちょう)は、律令の施行細則が集大成された「延喜式」の巻9・巻10の神名式上下のこと
平安時代中期に「官社」に指定されていた全国の神社一覧が記されている
全国を、宮中・洛中・五畿七道の諸国・郡別に分けて、合計2861官社(3132座)の神社名と祭神名が記載されている
<構成>
「延喜式」全50巻、約3300条
1〜10巻:「神祇式」
神祇官に関わる施行細則が記載されている
巻1・巻2:定例祭
巻3:臨時祭
巻4:大神宮
巻5:斎宮
巻6:斎院
巻7:踐祚大嘗祭
巻8:祝詞
巻9・巻10:神名帳上下(通称:延喜式神名帳)
全国を、宮中・洛中・五畿七道の諸国・郡別に分けて、合計2861官社(3132座)の神社名と祭神名が記載されている
神社名が羅列され、官幣社・国幣社の別、大社・小社の別と祭神の数、幣帛を受ける祭祀が明記されている
祭神名や由緒などの記載はない
<式内社と式外社>
神名帳に記載されている神社を「式内社」と称して、格式を表す
記載されている神社は「式外社(しきげしゃ)」と称される
<官幣社と国幣社>
毎年2月の祈年祭に神祇官から幣帛を受ける神社を「官社」とされる
各神社の祝部(はふりべ)が、神祇官に集まり幣帛を受け取っていた
その後、
神祇官から幣帛を受ける「官幣社」と、国司から幣帛を受ける「国幣社」とに分けられた
遠方で、祝部の上京が困難な神社は、各国の国司から幣帛を受けられるようにされた
式内社では、官幣社が573社(737座)、国幣社が2288社(2395座)
<大社と小社>
当時の各神社の重要度や社勢によって定められた
官幣大社 198社(304座)・ 国幣大社 155社(188座)
官幣小社 375社(433座)・ 国幣小社 2133社(2207座)
<論社(ろんしゃ)・比定社(ひていしゃ)>
現在において、延喜式神名帳に記載された神社と同一、あるいは推定される神社のこと
式内社でも、その後に、衰退・廃絶したり、社号や祭神が変わったり、遷座や分祀、他の神社に合祀されたりして、
所在がわからなくなった神社も多い
また、式内社であったことの確実な証拠はほとんど無く、伝承によりその神社自ら式内社だと主張することも多い
<明神二十二社>
延喜式神名帳に記載がなくても、広く崇敬を得ていた神社22社を定め、祈年祭に朝廷から奉幣があった
京都には、その半数以上の12社があった
<別表神社>
第二次大戦後、憲法により公的な社格の制度が廃止されたため、
それに代わるものとして神社本庁が定め、神社本庁が所管している神社