美観地区(びかんちく)

 美観地区(びかんちく)は、国の景観法第61条で規定される「景観地区」を、
 京都市 市街地景観整備条例の第2章(第6条〜15条)により、京都市長が分類し指定されている

 総面積:約1956ha

【美観地区の経緯】


【美観地区の種別】

 建物や背景によって作られる町並みの景観によって5種類に区分されている

 <第1種地域>
 伝統的な建築様式による建築物が重要なポイントとなって、特に趣のある町並みの景観が作られている地域
 建築物の新築や模様替などで認定申請が必要
 建築物の最高の高さは12m以下
 約13ha

 <第2種地域>
 歴史的な建造物、道路、河川、公園、その他の公共の施設が重要なポイントとなって、特に趣のある町並みの景観が
作られている地域
 建築物の新築や模様替などで認定申請が必要
 建築物の最高の高さは15m以下
 約533ha

 <第3種地域>
 建築物が立ち並び、山並みなどの背景と調和し、趣のある町並みの景観が作られている地域
 和風の建築物が立ち並んで、趣のある町並みの景観が作られている地域
 高さが10mを超える建築物の新築や模様替などで認定申請が必要
 建築物の最高の高さは20m以下
 約683ha

 <第4種地域>
 京都の町の生活の中から生み出された特徴や意匠を持つ建築物があり、趣のある町並みの景観を作られている地域
 高さが12mを超える建築物の新築や模様替などで認定申請が必要
 建築物の最高の高さが20mを超えるものは美観風致審議会に諮問される
 約710ha

 <第5種地域>
 高層の建築物が立ち並び構成美が見られる地域
 第1種地域から第4種地域までに該当しない地域
 高さが15mを超える建築物の新築や模様替などで認定申請が必要
 工作物の最高の高さは20m以下
 約17ha

【美観地区】

 鴨川美観地区    2種:30ha 3種:12ha 4種:11ha
 鴨東Ⅰ美観地区   2種:40ha 3種:412ha
 鴨東Ⅱ美観地区   1種:13ha 2種:55ha 3種:61ha
 鴨東Ⅲ美観地区   2種:3ha  3種:144ha
 西陣美観地区    2種:31ha 3種:315ha
 御所美観地区    2種:159ha3種:54ha 4種:86ha 5種:4ha
 二条城美観地区   2種:69ha 4種:30ha 5種:1ha
 洛央美観地区    4種:125ha5種:11ha
 本願寺・東寺美観地区 2種:105ha4種:34ha 5種:1ha
 伏見美観地区    2種:41ha 3種:109ha

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