重要伝統的建造物群保存地区(じゅうようでんとうてきけんぞうぶつぐんほぞんちく)は、文化財保護法第144条に基づき、
市町村が条例などにより決めた「伝統的建造物群保存地区」のうち、
特に価値が高いものとして、市町村の申し出に基づき、国(文部科学大臣)により選定される
日本全国で73地区、京都府では、7地区が選定されている
京都市内の4地区は、全て国の重要伝統的建造物群保存地区の選定を受けている
京都市が従来から指定していた4ヶ所の地区は全て、国からも選定を受ける
京都市東山区 産寧坂重要伝統的建造物群保存地区 門前町 8.2ha 1976年9月4日
京都市東山区 祇園新橋重要伝統的建造物群保存地区 茶屋町 1.4ha 1976年9月4日
京都市右京区 嵯峨鳥居本重要伝統的建造物群保存地区 門前町 2.6ha 1979年5月21日
京都市北区 上賀茂重要伝統的建造物群保存地区 社家町 2.7ha 1988年12月16日
南丹市 美山町北重要伝統的建造物群保存地区 山村集落 127.5ha 1993年12月8日
京都府与謝郡 伊根浦重要伝統的建造物群保存地区 港町 310.2ha 2005年7月22日
京都府与謝郡 加悦重要伝統的建造物群保存地区 12ha 2005年12月27日
文化財保護法の「伝統的建造物群」とは、城下町、宿場町、門前町、寺内町、港町、農漁村などで、
周囲の環境と一体をなして歴史的風致を形成している伝統的建造物群をいう
建築物だけでなく、門や土塀、石垣、水路、墓などや、庭園、生垣、樹木なども含まれる
伝統的建造物については、その様式に従って修理を行い、保存が図られる
モルタル塗りやアルミサッシなどの現代化によって伝統的な様式を失った建造物については、
伝統様式に準じて順次、修景を図ることにより地域の特色を守られている
建造物の修理又は修景を行う場合に、それに要する費用の一部を補助する制度がある