1966年(皇紀2626)昭和41年
歴史的意義が高く景観上も重要な地域を保存するため、議員立法として、古都保存法が制定される
1996年(皇紀2656)平成8年5月
歴史的風土特別保存地区の拡大指定が行われ、
送り火が行われる五山を含む京都盆地周辺の山裾部のほぼ全てが指定されている
歴史的風土保存区域は、古都保存法第4条に基づき、
古都における歴史的風土を保存するために国土交通大臣により指定され、
歴史的風土の保存行政の基本となるべき歴史的風土保存計画が策定される
「歴史的風土特別保存地区」として、特に歴史的に意義が高く、景観上も重要な地区が、
府県知事(政令市では市長)により、歴史的風土保存計画に基づき、都市計画により定められる
歴史的風土保存区域内では、建築物の新築や土地の造成などをする場合は、府県知事への届出が必要
特別保存地区内では、府県知事(政令市では市長)の許可が必要
<歴史的風土特別保存地区内における制限など>
(1)この地区内においては,農林漁業用の小規模な建築物や地下に設ける建築物などを除いて建築物等の新築や宅地の造成、
木竹の伐採、土石の堆積等の現状変更行為は原則として認められません
(2)歴史的風土特別保存地区内の土地で歴史的風土の保存上必要があると認めるものについ、
行為の許可を得ることができないため,その土地の利用に著しい支障をきたすことにより、
土地所有者からその土地を買い入れるべき旨の申し出があった場合,京都市はその土地を買い入れている
京都市では,平成28年度末現在で、歴史的風土特別保存地区の中で約285.7haの土地を買入れており、
これらの買入地について適切な維持管理を行うとともに、
一部においては市民や観光客の方々に歴史的風土に親しめるよう施設整備を行うなどにより歴史的風土の保存に努めている
(3)市長の許可を得ずに建築物等の新築、宅地の造成その他の土地の形質の変更、木竹の伐採、土石等の堆積等を行った場合には、
原状回復等の違反を是正する措置を命じられることがある
また、その命令に違反した場合、1年以下の懲役等に処せられることがある
京都市では、
歴史的風土保存区域が14区域、約8,513ha
その区域の中から、
歴史的風土特別保存地区が、24地区、約2,861haが定められている